貿易ルート · インドからEU
インドからEUへ:2026年9月3日以降の卵製品と食用卵
要点
2026年9月3日から、EUは人の消費用の卵と家きんを、抗菌剤規則でその品目について掲載された国からのみ受け入れます。施行規則(EU)2026/1189はインドを追加し、卵には印を付けましたが、家きんには付けていません。掲載は条件の一つにすぎず、各貨物には引き続き対象となる製品、掲載施設、正しい衛生証明書が必要です。2024年、インドはオランダ、ドイツ、イタリアへの卵製品輸出を報告し、EUへの殻付き卵の輸出は報告していません。
この貿易ルートの取引実績、2024年
| ルート | 製品 | 金額 | 輸出元の輸出額に占める割合 |
|---|---|---|---|
| インド → オランダ | 卵製品(HS 0408) | US$1.8m | 3.42% |
| インド → ドイツ | 卵製品(HS 0408) | US$1.3m | 2.41% |
| インド → イタリア | 卵製品(HS 0408) | US$0.7m | 1.27% |
UN Comtrade、2024年、インド報告のHS 0408(卵製品)。インドはEU諸国への殻付き食用卵(HS 0407.21)の輸出を報告しておらず、EU諸国への乾燥卵白(HS 3502.11)の輸出はUSD 0.01百万未満でした。貿易統計はバイヤーの注文や承認ではありません。
食用殻付卵:規則の内容
卵製品:規則の内容
- 対象範囲確認済み
- 人の消費用の動物由来製品は、項0408の卵製品や項3502のアルブミンを含め、抗菌剤規則の対象です(委任規則(EU)2023/905第1条)。[42]
- 国境検査確認済み
- 2026年9月3日から、国境管理所は衛生証明書に抗菌剤に関する証明が含まれ、原産国がその品目について掲載されているかを確認し、不適合貨物は拒否されます。[43]
- 施設未確認
- 製造工場が証明日時点で、その製品について欧州委員会の認可済みEU域外施設リストに掲載されているか確認してください。[45]
- これまでの貿易確認済み
- インドは2024年、オランダへUSD 1.8百万、ドイツへUSD 1.3百万、イタリアへUSD 0.7百万の卵製品輸出を報告しました。報告された卵製品輸出の約7%です。[30]
製品ごとの掲載の意味
生産能力、鳥インフルエンザ、抗菌剤、物流の確認
- 生産能力
- 月間または年間トン数、ロットサイズ、製品形態、包装を記載してください。各生産者に工場の能力と既存の契約量を書面で求めてください。HatchMatchはインドの工場の能力データを保有していません。
- 鳥インフルエンザと動物衛生
- 証明日時点で証明書の動物衛生要件がどう満たされるか(原産地域の鳥インフルエンザの状況を含む)を確認し、出荷前のリストや地域の変更に備えてください。[7]
- 抗菌剤の使用
- 生産者とインド当局が証明をどう裏付けるか(成長促進目的の抗菌剤を使わず、人の治療用に保留された抗菌剤も使わない)を確認し、ロットごとの残留検査結果を求めてください。[43]
- 国境での入国
- 各貨物をTRACESのCHED-Pで事前通知し、国境管理所から入れてください。[46]
- 輸送
- 乾燥卵製品は通常、常温で海上コンテナにより輸送されます。液卵と凍結品には途切れないコールドチェーンが必要です。保管温度と湿度の上限を契約に明記してください。[1]
インド–EUの卵の依頼に向けたバイヤーチェックリスト
- 製品形態とコード:殻付き卵(0407.21)、液卵・凍結卵・乾燥卵(0408)またはアルブミン(3502)
- 証明日時点でインドが附属書XVIaで卵について引き続き「X」
- 製造工場がその製品についてEUの認可済みEU域外施設リストに掲載
- 抗菌剤に関する証明を含む正しいEU衛生証明書様式
- 原産地域について鳥インフルエンザと動物衛生の条件を充足
- 規則2073/2005に基づくロットごとの分析証明書と処理のバリデーション
- 包装、表示、賞味期限、保管条件を書面で合意
- TRACESでのCHED-P事前通知と入国時の国境管理所
未確認事項
- 各インド工場が対象の卵製品について現在EUの動物衛生・公衆衛生リストで適格か
- 自社製品と輸入日に適用される証明書様式と証明事項
- 抗菌剤規則が種卵の貨物に適用されるか
- 2026年6月4日の規則2026/1189採択後の附属書XVIaの変更
- EUに輸入されるインド産卵製品の関税と割当の扱い
買い手からよくある質問
- 2026年9月3日以降もEUはインドから卵を輸入できますか?
- インドは2026年9月3日から適用されるEUの抗菌剤規則で卵について掲載されているため、インドの卵の貨物はこの条件を満たせます。各貨物には引き続き対象製品、掲載工場、正しい衛生証明書が必要です。
- インドはEUの抗菌剤規則で家きん肉について掲載されていますか?
- いいえ。附属書XVIaの家きん欄にインドの印はないため、インド産の家きん肉と生きた家きんは抗菌剤の条件を満たせません。
- 掲載は卵粉にも及びますか?
- 項0408の卵製品と項3502のアルブミンは規則の対象です。2024年、インドのEU向け報告貿易は卵製品で、主にオランダ、ドイツ、イタリア向けでした。
- HatchMatchはバイヤーとインドの輸出業者を直接つなぎますか?
- いいえ。各依頼は人による審査と貿易チェックを受け、その後HatchMatchチームがバイヤーに代わって適切なサプライヤーに連絡します。バイヤーとサプライヤーの直接連絡はありません。
必要事項を整理して卵の調達依頼を送信
依頼フォームでは以下の項目を伺います。あらかじめご準備ください。
- 製品と形態:食用殻付卵、液卵、凍結卵、乾燥卵
- 規格:等級・重量区分、または製品の種類・処理方法
- 飼養方式に関する表示と、その裏付けとなる証明書
- 数量、頻度、包装形態
- 仕向地、引渡場所、Incoterm
- 仕向地で必要とされる書類
依頼総額USD 250,000から受け付けています。年間調達計画、シーズン単位、単一ロットのいずれも対象です。
買い手向けサービスは無料です。すべての依頼を担当者が審査し、取引上の確認を行った後、HatchMatchチームがお客様に代わって適切な供給者に連絡します。買い手と供給者が直接連絡することはありません。HatchMatchは二営業日以内の返信を目指しますが、供給者の回答、在庫、価格を保証するものではありません。
卵の調達依頼を開始供給可否と取引は、適用法令および許認可に左右されます。HatchMatchは生産者、輸入者、輸出者、販売者、規制上の承認機関ではありません。情報と書類の正確性は買い手と供給者の責任です。担当者は合理的な範囲で確認しますが、専門的助言や当局の承認を提供するものではありません。本内容は一般情報に限られます。所管当局または有資格の専門家に確認してください。
グループのその他のサービス
- ほかの食品コモディティも調達されますか?Global B2B Groupは、買い手を第一に考える当グループのコモディティ取引プラットフォームです。USD 250,000から調達依頼を受け付けています。 Global B2B Groupでコモディティを調達
- 卵や卵製品向けの冷蔵室・冷蔵保管設備を計画されていますか?ColdMatch Groupは業務用冷蔵保管設備を扱っています。 ColdMatch Group
これらは通常のリンクです。HatchMatchがお客様の情報を別のプラットフォームに引き渡すことはありません。
Global B2B Group出典
- 1.Codex Alimentarius — Code of Hygienic Practice for Eggs and Egg Products (CXC 15-1976, revision 2007) (2007)
- 2.Commission Delegated Regulation (EU) 2023/2465 — egg marketing standards (2023年8月17日)
- 7.Implementing Regulation (EU) 2021/404 — third-country lists for eggs and egg products
- 30.UN Comtrade — 2024 trade by partner (HS 0407.21 and 0408)
- 41.Commission Implementing Regulation (EU) 2026/1189 — Annex XVIa to Regulation 2021/405: countries listed under the antimicrobial rule, by commodity (applies from 3 September 2026) (2026年6月4日)
- 42.Commission Delegated Regulation (EU) 2023/905 — antimicrobial conditions for imports, scope (Article 1) (2023年2月27日)
- 43.European Commission — EU antimicrobial rules for imports of animals and animal products
- 44.European Commission — information copy of the Article 118 country list (no legal effect)
- 45.European Commission — Non-EU countries authorised establishments
- 46.European Commission — TRACES modules (CHED-P for products of animal origin and germinal products)
出典確認済み: . 各出典は公的機関のページまたは文書にリンクしています。規則は変更されるほか、製品、原産地、施設、出荷日によって異なります。利用前に、所管当局に最新の規定を確認してください。
