資金調達のガイド

輸入業者向けガイド · 食用卵、卵製品、種卵

鶏卵輸入マトリクス:ルート別調達可能品目と仕様書記載事項

要点

まずルートと品目区分を選択してください。殻付き食用卵、卵製品、種卵では適用される規制が異なります。以下の4ルートについては、2026年10月22日時点で現行の公的規則を確認済みです。すべての品目区分で公表されている条件を確認していますが、一部に未確定事項が残されており、それらは各セルに記載されています。記載されている企業名は未確認のリード(手掛かり)であり、サプライヤーではありません。

マトリクスの見方

各セルには、一般的な購買層、仕様書に含めるべき内容、仕向国が求める書類、未確定事項が示されています。ステータスはHatchMatchが確認した公的規則を説明するものであり、貨物の通関・輸入承認を保証するものではありません。家畜疾病の発生、施設認定リスト、関税割当枠などにより適格性は変動します。

条件公表済み
このルートおよび品目の現行公的規則を確認し、要約しています。実際の出荷ごとにこれらの条件を満たす必要があります。
一部確認済み
一部の公的条件は確認されていますが、「未確定事項」に挙げられている項目は確認されていません。
未確認
輸入適格性を確認できる現行の公的文書は見つかりませんでした。案件ごとの個別審査となります。

バイヤーマトリクス

2024年の貿易実績が確認され、現行規則が閲覧可能な4つのルートです。ウクライナからEU向けなど、現時点で輸入適格性が確認できないルートは除外しています。

オランダ・ポーランドからドイツ・EUへ

オランダ, ポーランド → ドイツ, 欧州連合

本ガイドで最大の殻付き卵流通規模:2024年、オランダの食用卵輸出の76.9%がドイツ向けでした。ポーランドは主にドイツ、オランダ、チェコ、フランスに出荷しています。

ルート詳細ガイド

殻付き食用卵

HS 0407.21

ステータス: 一部確認済み

主な購買層
選別・パック詰め卵を調達するスーパーマーケットの購買担当、卸売業者、外食産業。
仕様指定
Class AまたはB、重量区分XL、L、MまたはS、飼育方式、産卵後28日以内の賞味期限(best-before)、パック上のパッキングセンターコード。
必要書類
EU全体の流通基準(マーケティング基準)が適用されます。[2, 6]
未確定事項
通常の移動に衛生証明書またはTRACES登録が必要かどうか、および鳥インフルエンザ制限区域からの卵に関する適用条件。

卵製品(液卵、凍結卵、乾燥卵)

HS 0408 · 3502.11 / 3502.19

ステータス: 一部確認済み

主な購買層
製パン・製菓企業、食品メーカー、外食産業。
仕様指定
品目、検証済み熱処理条件、冷蔵・凍結または乾燥の状態、固形分比率、包装形態、Regulation 2073/2005に基づくロットごとの分析証明書(CoA)。
必要書類
卵製品に関するEU微生物学的基準が適用されます。[5, 1, 6]
未確定事項
通常出荷における移動書類、および制限区域からの製品に関する適用条件。

種卵

HS 0407.11

ステータス: 条件公表済み

主な購買層
孵化場およびインテグレーター。
仕様指定
品種または系統、卵齢、原種鶏群/種鶏群のステータス、消えないインクで原産施設番号が個体マーキングされた卵。
必要書類
公認獣医師が署名し出荷前にTRACESで作成された動物衛生証明書、承認施設であること、採卵前少なくとも42日間飼育された種鶏群(20個未満の委託貨物の場合は登録施設かつ21日間)。[31, 32, 33]
未確定事項
2025年の種卵流通基準統合によってマーキングの詳細規定が変更されたかどうか。

企業リード(未確認)

これらの輸出業者は、トレードマップ上に記録されているとおり、自社または公的ウェブサイト等で鶏卵または卵製品の輸出実績・取扱を記載している事業者です。本ルートにおいて、これらは情報としてのリードに過ぎません。HatchMatchは、これらの企業が実際にこのルートへ出荷しているか、対象品目の仕向国認定リストに掲載されているか、在庫、証明書、価格を有しているか、見積を提示できるかを確認していません。リンク先は連絡先ではなく根拠情報であり、チームがコンタクトする前にすべての企業を事前審査します。

トレードマップ上の根拠データ

EUからグレートブリテンへ

欧州連合 → グレートブリテン

3つの品目区分すべてにおいて現行の英国(GB)規則が公表されています。2026年10月22日時点でUK–EU SPS協定は発効しておらず、交渉は進展段階にあると報じられています。

ルート詳細ガイド

殻付き食用卵

HS 0407.21

ステータス: 条件公表済み

主な購買層
輸入業者、スーパーマーケット購買担当、卸売業者、外食産業。
仕様指定
衛生証明書上のClass AまたはBの記載、Class A卵への生産者コード印字、卵流通基準への準拠。
必要書類
中リスク:衛生証明書、到着の少なくとも1営業日前までのIPAFFS事前通知、国境管理施設(BCP)経由の搬入。輸入前に管轄地域のAPHA卵流通検査官へ事前通知すること。[14, 15, 18]
未確定事項
出荷日時点での施設固有の規制または緊急輸入規制。

卵製品(液卵、凍結卵、乾燥卵)

HS 0408 · 3502.11 / 3502.19

ステータス: 条件公表済み

主な購買層
製パン・製菓企業、食品メーカー、外食産業。
仕様指定
品目、処理方法、保管状態(冷蔵または凍結品は中リスク、その他の卵製品は低リスク)。
必要書類
冷蔵または凍結品:衛生証明書。その他の卵製品:商業書類。双方ともIPAFFS事前通知が必要。品目ごとの要件は輸入インフォメーションノートIIN A/16に準拠。[15, 16, 17]
未確定事項
品目コード(HSコード)および製造工程が特定されていない特定の乾燥製品または常温製品のリスク区分。

種卵

HS 0407.11

ステータス: 条件公表済み

主な購買層
孵化場およびインテグレーター。
仕様指定
品種または系統、卵齢。原産国が種卵(HEP)認可国であること。
必要書類
高リスク:公認獣医師または検査官が署名したGBモデル衛生証明書、到着1営業日前までのIPAFFS事前通知、国境管理施設(BCP)経由の搬入。輸入卵から孵化した雛は、孵化後少なくとも3週間隔離すること。[34, 35, 18]
未確定事項
HEP証明書の承認施設に関する条項全文の確認が完了していない点。

企業リード(未確認)

これらの輸出業者は、トレードマップ上に記録されているとおり、自社または公的ウェブサイト等で鶏卵または卵製品の輸出実績・取扱を記載している事業者です。本ルートにおいて、これらは情報としてのリードに過ぎません。HatchMatchは、これらの企業が実際にこのルートへ出荷しているか、対象品目の仕向国認定リストに掲載されているか、在庫、証明書、価格を有しているか、見積を提示できるかを確認していません。リンク先は連絡先ではなく根拠情報であり、チームがコンタクトする前にすべての企業を事前審査します。

トレードマップ上の根拠データ

米国からカナダへ

アメリカ合衆国 → カナダ

カナダは米国を殻付き卵および加工卵製品の適格国としてリストしています(2026年10月14日付CFIAウェブページ)。カナダは2024年の米国産食用卵輸出の79.7%を占めました。

ルート詳細ガイド

殻付き食用卵

HS 0407.21

ステータス: 条件公表済み

主な購買層
小売、卸売、外食産業に供給するカナダのライセンス認可輸入業者。
仕様指定
包装済み卵への「Product of」および原産国表示。Grade C、無選別卵(nest-run)、未格付け卵は認可加工施設向けのみ。
必要書類
米国の責任ある公認官吏が署名した証明書、カナダの認可輸入業者ライセンス、輸入許可証、関税割当規則への適合。[19, 20, 21, 22]
未確定事項
2026年の現行割当数量および枠配分、出荷日時点における特定州または施設に対する鳥インフルエンザ規制。

卵製品(液卵、凍結卵、乾燥卵)

HS 0408 · 3502.11 / 3502.19

ステータス: 条件公表済み

主な購買層
認可輸入業者を経由する製パン・製菓企業、食品メーカー、外食産業。
仕様指定
品目、処理方法、保管状態、ラベル上の「Product of」および原産国表示。
必要書類
2026年9月19日以降は電子署名付きFSISフォーム9060-5EPおよび別紙フォーム9060-5B、輸入許可証、関税割当規則への適合。[19, 20, 21]
未確定事項
対象品目の仕様および最終用途に応じたAIRSの判定結果。

種卵

HS 0407.11

ステータス: 一部確認済み

主な購買層
孵化場およびインテグレーター(カナダの認可孵化場を含む)。
仕様指定
品種または系統、清潔な卵殻、清潔なコンテナ、明確に視認できる鶏群識別表示。
必要書類
鶏群の疾病および非汚染宣誓、ひな白痢および家禽チフスの陰性保証(NPIPまたは検査)を記載した証明書、ならびに認可孵化場向けの追加宣誓書。ブロイラー種卵は輸入規制対象であり、輸入許可証および関税割当が適用されます(2026年WTO割当保有者リスト公表済み)。[36, 38, 37]
未確定事項
出荷貨物にCFIA動物衛生輸入許可証が必要かどうか(州および最終用途に応じてAIRSを確認のこと)、ならびに米国固有の割当条件。

企業リード(未確認)

これらの輸出業者は、トレードマップ上に記録されているとおり、自社または公的ウェブサイト等で鶏卵または卵製品の輸出実績・取扱を記載している事業者です。本ルートにおいて、これらは情報としてのリードに過ぎません。HatchMatchは、これらの企業が実際にこのルートへ出荷しているか、対象品目の仕向国認定リストに掲載されているか、在庫、証明書、価格を有しているか、見積を提示できるかを確認していません。リンク先は連絡先ではなく根拠情報であり、チームがコンタクトする前にすべての企業を事前審査します。

トレードマップ上の根拠データ

マレーシアからシンガポールへ

マレーシア → シンガポール

シンガポールは2024年のマレーシア報告食用卵輸出量の94.1%を占めました。2026年10月8日付のSFA鳥インフルエンザ輸入停止リストにマレーシアは含まれていません。

ルート詳細ガイド

殻付き食用卵

HS 0407.21

ステータス: 条件公表済み

主な購買層
小売、外食産業、食品メーカーに供給する認可輸入業者(バルク包装の農場識別は食品メーカーおよび外食産業向けのみ)。
仕様指定
1回の委託貨物につきSFA認定の1農場のみであること。卵1個ごとまたは小売用パックに農場識別子を表示。卵の衛生と鮮度を保つリーファー温度設定。
必要書類
輸出前7日以内に発行されシンガポール認定農場登録番号が記載されたマレーシア獣医衛生証明書、サルモネラ・エンテリティディス(Salmonella Enteritidis)陰性検査証明、輸入業者ライセンス。[23, 27, 24, 26, 29, 28]
未確定事項
公表されているマレーシア農場リスト(文書MY221014)の最新日付。

卵製品(液卵、凍結卵、乾燥卵)

HS 0408 · 3502.11 / 3502.19

ステータス: 一部確認済み

主な購買層
食品メーカー、製パン・製菓企業、外食産業。
仕様指定
加熱処理済みで病原性微生物を含まないこと。HPAI清浄国/地域原産、または鳥インフルエンザを不活化する処理が施されていること。
必要書類
衛生証明書、SFA承認施設由来のものに限定。[23, 25, 28]
未確定事項
加工卵に関するマレーシア側の輸出許可規則、およびどのマレーシア施設が承認されているか。

種卵

HS 0407.11

ステータス: 一部確認済み

主な購買層
孵化場およびインテグレーター。
仕様指定
品種または系統、SFA承認農場由来であり、SFAが規定するサルモネラ菌ステータスおよび検査要件を満たしていること。
必要書類
動物・鳥類・卵・生物学的製剤に関するSFA輸入ライセンス、委託貨物ごとの輸入許可証、輸入前7日以内に発行された獣医衛生証明書、12か月間HPAI非発生(認定国で殺処分実施の場合は28日間)。[39, 40, 28]
未確定事項
現在、種卵について承認されているマレーシア農場が存在するかどうか。

企業リード(未確認)

この原産地において根拠基準を満たす企業は見つかりませんでした。

トレードマップ上の根拠データ

品目区分別RFQ(見積依頼)チェックリスト

見積依頼書に以下の項目を明記してください。フォームで入力を求められます。詳細に記載いただくほど、チームによるルート確認を迅速に進めることができます。

殻付き食用卵卵製品種卵
等級およびサイズEU Class AまたはBおよび重量区分XL〜S、あるいはUSDA等級AA、AまたはBおよび重量区分。1積載あたりの単一サイズまたは混載指定。全卵、卵黄、卵白またはブレンド。固形分比率。卵白の場合はゲル強度や起泡性などの機能性。品種または系統、および許容する卵重範囲。
飼育方式・生産体系飼育区分の表示(平飼い、放し飼い、ケージフリー、有機等)、仕向地でそれを定義する基準、および受領予定の証明書。自社ラベルへの引き継ぎ記載が必要な認証表示およびその証明書類。種鶏群の衛生管理プログラム、および仕向国が要求する公的ステータス。
梱包およびマーキング小売用またはバルク包装、パックサイズ、パッキングセンターコードまたは生産者コード。シンガポール向けは農場識別子。ボトル、バッグインボックス、トート、タンクローリー、または粉末用の内袋付きカートン・袋。種卵用トレイおよびケース。必要に応じた原産施設番号のマーキング。
数量および納入頻度週あたりまたは月あたりの卵数、1配送あたりの積載量、ロット規定(シンガポール向けは1委託貨物につき1農場)。1配送あたりおよび年間あたりのトン数、分析証明書(CoA)ごとのバッチサイズ。1入卵あたりの卵数、および週あたりの入卵頻度。
賞味期限および卵齢EU規定の産卵後28日以内の賞味期限(best-before)、ロットごとの産卵日または包装日、着荷時の残存日数。品目および保管温度に応じたサプライヤー規定値(書面での取得要)。入卵時の最大卵齢、および出荷前の保管環境条件。
物流要件一定温度管理、必要に応じたリーファー輸送、インコタームズおよび受渡場所。温度ログおよび荷受拒否基準を設定した冷蔵・冷凍コールドチェーン。粉末は冷暗所保管。空調管理輸送、輸送所要時間、孵化場への到着条件。英国向けは国境管理施設(BCP)。
必要書類仕向国の衛生証明書、ライセンスまたは許可証、ならびに適格な原産国および施設。リスク区分に応じた衛生証明書または商業書類、承認施設、分析証明書(CoA)。動物衛生証明書、承認施設、輸入ライセンスまたは輸入許可証、および適用される場合は関税割当。

セルからリクエストを開始すると、該当品目およびルートが選択された状態でフォームが開き、チームがこれらの規則に照らしてリクエストを審査します。送信ボタンを押すまで情報は送信されず、すべての回答内容は自由に変更できます。

買い手からよくある質問

各ルートで輸入可能な卵製品にはどのようなものがありますか?
4つのルートすべてにおいて、現行の公的規則により殻付き食用卵、卵製品、種卵の受入条件が公表されています。ただし、EU域内での定期輸送書類や、シンガポール向け種卵でどのマレーシア農場が承認されているかなど、一部のセルは「一部確認済み」にとどまっています。出荷を計画する前に、必ず「未確定事項」の項目をご確認ください。
検証済み規則と企業リードの違いは何ですか?
検証済み規則とは、公的文書から直接確認され、日付とともに引用されている規則です。企業リードとは、自社または公的ページで鶏卵輸出の記載が確認された輸出業者を指します。HatchMatchは、その企業がお客様の希望ルートへ出荷可能か、対象品目の認定リストに登録されているか、在庫、証明書、価格を保有しているかを確認しているわけではありません。
種卵は食用卵と同じ規制に従いますか?
いいえ、異なります。種卵(HS 0407.11)は遺伝資源・繁殖用資材に該当し、原種鶏群/種鶏群および孵化場に対する動物衛生規則の対象となります。例えば英国(GB)では、EU産種卵は「高リスク」に分類されますが、EU産食用卵は「中リスク」に分類されます。
マトリクスから見積依頼を送信した後はどうなりますか?
見積依頼は総依頼金額USD 250,000より承ります。ご提示いただいた依頼要件はすべて専任スタッフが目視で確認し貿易適格性チェックを行います。その後、チームがバイヤーに代わって適切なサプライヤーに連絡します(バイヤーとサプライヤー間の直接コンタクトはありません)。HatchMatchは2営業日以内の回答を目指しますが、サプライヤーからの返答、在庫確保、提示価格を保証するものではありません。

必要事項を整理して卵の調達依頼を送信

依頼フォームでは以下の項目を伺います。あらかじめご準備ください。

  1. 製品と形態:食用殻付卵、液卵、凍結卵、乾燥卵
  2. 規格:等級・重量区分、または製品の種類・処理方法
  3. 飼養方式に関する表示と、その裏付けとなる証明書
  4. 数量、頻度、包装形態
  5. 仕向地、引渡場所、Incoterm
  6. 仕向地で必要とされる書類

依頼総額USD 250,000から受け付けています。年間調達計画、シーズン単位、単一ロットのいずれも対象です。

買い手向けサービスは無料です。すべての依頼を担当者が審査し、取引上の確認を行った後、HatchMatchチームがお客様に代わって適切な供給者に連絡します。買い手と供給者が直接連絡することはありません。HatchMatchは二営業日以内の返信を目指しますが、供給者の回答、在庫、価格を保証するものではありません。

卵の調達依頼を開始

供給可否と取引は、適用法令および許認可に左右されます。HatchMatchは生産者、輸入者、輸出者、販売者、規制上の承認機関ではありません。情報と書類の正確性は買い手と供給者の責任です。担当者は合理的な範囲で確認しますが、専門的助言や当局の承認を提供するものではありません。本内容は一般情報に限られます。所管当局または有資格の専門家に確認してください。

グループのその他のサービス

  • ほかの食品コモディティも調達されますか?Global B2B Groupは、買い手を第一に考える当グループのコモディティ取引プラットフォームです。USD 250,000から調達依頼を受け付けています。 Global B2B Groupでコモディティを調達
  • 卵や卵製品向けの冷蔵室・冷蔵保管設備を計画されていますか?ColdMatch Groupは業務用冷蔵保管設備を扱っています。 ColdMatch Group

これらは通常のリンクです。HatchMatchがお客様の情報を別のプラットフォームに引き渡すことはありません。

Global B2B Group

出典

  1. 1.Codex Alimentarius — Code of Hygienic Practice for Eggs and Egg Products (CXC 15-1976, revision 2007) (2007)
  2. 2.Commission Delegated Regulation (EU) 2023/2465 — egg marketing standards (2023年8月17日)
  3. 5.Regulation (EC) 2073/2005 — microbiological criteria (consolidated) (2026年7月1日)
  4. 6.Delegated Regulation (EU) 2020/687 — disease control, restricted zones (consolidated) (2026年5月12日)
  5. 14.GOV.UK — Import eggs to Great Britain (2024年4月30日)
  6. 15.GOV.UK — Risk categories for products of animal origin imported from the EU to GB (2025年3月26日)
  7. 16.GOV.UK — Import or move food and drink from the EU and Northern Ireland to Great Britain (2025年4月22日)
  8. 17.GOV.UK — Import information note IIN A/16: egg products
  9. 18.Food Standards Agency — update on the SPS programme (September 2026 board) (2026年10月19日)
  10. 19.CFIA — Importing eggs and processed egg products (2026年10月14日)
  11. 20.CFIA — Non-resident importers
  12. 21.Global Affairs Canada — Notice to Importers, Serial No. 990 (eggs and egg products, WTO TRQ) (2020年10月1日)
  13. 22.Global Affairs Canada — Notice to Importers, Serial No. 1030 (CUSMA TRQ) (2020年6月15日)
  14. 23.Singapore Food Agency — Import requirements for food and food products
  15. 24.SFA — Veterinary conditions for importation of shell eggs (2021年12月20日)
  16. 25.SFA — Veterinary conditions for importation of egg products (2021年12月20日)
  17. 26.SFA — Circular: alternative labelling of the unique identifier code for imported shell eggs (2026年1月28日)
  18. 27.SFA — Malaysian layer farms approved to export table eggs to Singapore (document MY221014; no printed date — file created 14 Oct 2022, SFA copy last modified 8 May 2024) (2026年10月23日)
  19. 28.SFA — Countries and regions suspended for HPAI (2026年10月8日)
  20. 29.Malaysia DVS — Notice: farm registration number for exports of poultry, ducks and eggs to Singapore (2026年7月15日)
  21. 31.Delegated Regulation (EU) 2020/688 — movements of poultry and hatching eggs within the Union (consolidated) (2026年4月22日)
  22. 32.European Commission — Poultry and hatching eggs: movements within the EU
  23. 33.Regulation (EC) 617/2008 — marketing standards for hatching eggs and chicks (2008年6月27日)
  24. 34.GOV.UK — Import live animals and germinal products from the EU to Great Britain (2026年9月22日)
  25. 35.GOV.UK — Import information note IIN EGHE/2: hatching eggs and day-old chicks (2026年6月19日)
  26. 36.CFIA — Import reference document (terrestrial animals), section 12: hatching eggs (2025年10月8日)
  27. 37.Global Affairs Canada — 2026 WTO broiler hatching eggs and chicks quota holders list (2026)
  28. 38.Global Affairs Canada — Notice to Importers, Serial No. 914 (broiler hatching eggs and chicks) (2018年11月26日)
  29. 39.SFA — Businesses that need a licence, permit or registration to import or export
  30. 40.SFA — Veterinary conditions for importation of hatching eggs (2024年8月28日)

出典確認済み: . 各出典は公的機関のページまたは文書にリンクしています。規則は変更されるほか、製品、原産地、施設、出荷日によって異なります。利用前に、所管当局に最新の規定を確認してください。

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